2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
こういう状況を踏まえて、全国森林計画であるとか、都道府県が策定する地域森林計画、そういうものに基づき、水源涵養の保安林であるとか、土砂流出防備の保安林、そういった指定を新たに重点的にするということも進めているところでございます。
こういう状況を踏まえて、全国森林計画であるとか、都道府県が策定する地域森林計画、そういうものに基づき、水源涵養の保安林であるとか、土砂流出防備の保安林、そういった指定を新たに重点的にするということも進めているところでございます。
具体的には、このお配りされた資料の一番上にありますが、政府が、森林・林業基本計画におきまして長期的かつ総合的な政策の方向、目標を定めまして、この計画に即して、今度は農林水産大臣が、全国森林計画において全国の森林整備及び保全の方向を示すという体系になっております。
○齋藤国務大臣 今、長官の方から、今回の法案に関して市町村の指針の話がありましたけれども、そのもととなる、当然のことながら、農林水産大臣が全国森林計画をつくります。その中に地域森林計画等の指針とありますけれども、この指針は、その時々の状況に応じて見直しを行っていくということは当然のことだろうというふうに考えております。
森林法におきましては、都道府県知事は、農林水産大臣が定める全国森林計画に即して地域森林計画を策定することとされておりまして、これを策定又は変更しようとする際には農林水産大臣に協議を行うということになってございます。しかし、今般、届出に移行する森林施業の合理化に関する事項については、協議を行わずとも計画達成に支障が生じる蓋然性が低いということから、協議から届出へと移行されると理解してございます。
なお、他の協議事項につきましては、全国森林計画の目標達成ですとか、あるいは全国的な公平性の確保を図る観点から、引き続き協議事項とする必要があるというふうに考えているところでございますけれども、今後、また地方からの意見もよく伺ってまいりたいというふうに考えてございます。
森林法におきましては、都道府県知事は、農林水産大臣が定める全国森林計画に即して地域森林計画を策定することとされ、これを策定または変更しようとする際に、農林水産大臣に協議をするということとされているところでございます。
その中で、一応、一つだけお示しができるとすれば、全国森林計画の中で、傾斜率がどれぐらいであるか。ゼロから十五、十五から三十、三十から三十五、急峻な三十五以上については、路網の密度、これは延長ですけれども、どれだけの延長を目指すのかというのは数字を示してあります。
○林国務大臣 この路網密度また路網整備、二十三年の七月ですからもう二年近く前になりますが、全国森林計画というもので目指すべき密度を定めて、これは林地の傾斜と作業システムの区分に応じて設定をするということで決めてまいりましたが、そのもとになる数字というのがどの辺にありや、こういう御議論でございます。
○副大臣(岩本司君) 平成二十三年の七月に全国森林計画を見直しまして、ダムの集水区域また主要な河川の上流に位置する水源地の周辺等、新たに保全が必要な箇所につきまして一層計画的に保安林を指定することとしたところでございます。先生おっしゃるとおりに、具体的には、平成二十三年三月末時点で千二百二万ヘクタールの保安林を平成三十六年の三月末時点で千二百八十一万ヘクタールまで増加させる計画であります。
六 木材自給率五十%以上の目標達成に向け、路網整備や造林・間伐等の促進、森林施業の集約化、木材の安定供給や利用拡大等の施策が確実に行われるよう、森林・林業基本計画及び全国森林計画を見直すこと。また、これらの施策の推進に必要な財政上の措置を講じること。
六 木材自給率五十%以上の目標達成に向け、路網整備や造林・間伐等の促進、森林施業の集約化、木材の安定供給や利用拡大等の施策が確実に行われるよう、森林・林業基本計画及び全国森林計画を見直すこと。また、これらの施策の推進に必要な財政上の措置を講じること。
次に、国及び地方公共団体の役割として、閣法では、いわゆる全国森林計画、地域森林計画、市町村の森林整備計画をつくるためのいろいろな情報提供等としか書かれておりません。自民党案に書かれているような境界がわからない、また、施業集約化をどう進めていくか等々は書かれておりません。 なぜそういうところまで踏み込んで閣法では書かなかったのか、理由を聞きたいと思います。
そして、それに即しまして、農林大臣は、全国森林計画、これは十五年計画になるわけでございますが、これも法律に基づきまして国の森林関連施策の方向づけをして、地域森林計画の規範を定めているわけでございます。それに基づきまして、都道府県知事が、これは十年計画でございます地域森林計画を定める。あるいは、国有林については、地域別の森林計画を森林管理局長が定める、こういう体系になっておるわけですね。
今お話に出ました森林・林業基本計画、これは京都議定書の目標達成の計画に即してつくったものでございまして、これを受けまして、十五年間の森林整備目標を立てた全国森林計画というのがございます。
なお、今後の保安林の指定、整備に当たりましては、山地災害の発生状況、流域におきます自然的あるいは社会的要請、こういったものを踏まえながら、いわゆる通常の形、いわゆる森林法に基づきます全国森林計画、ここにおきまして将来の保安林の面積等を示し、その計画的な指定及びその適切な整備、こういったものを推進していくということで考えている次第でございます。
まず、森林計画の見直しに係ります事項への対応状況につきましては、事前に計画策定の基礎資料とするための森林資源現況調査を行うとともに、林政審議会での審議や都道府県知事からの意見聴取に加えまして、パブリックコメント等によりまして広く国民一般の意見を踏まえ、昨年十月に全国森林計画を策定したところでございます。
それで、今後は、基本的には、森林法に基づきます全国森林計画、こちらの方で計画的に保安林指定の計画を持って、それで対応していこうということで考えておるところでございますが、そういった中で、今お話にございました要整備森林、これにつきましては、実は早急に整備を行うべき保安林を約二十八万ヘクタール見込んでおります。
○政府参考人(加藤鐵夫君) これからの森林について、重視すべき機能に応じて、水土保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林というふうに三区分をするということで、森林・林業基本計画の中で具体的な目標も掲げながら提示をしたわけでございまして、それを受けた後、農林水産大臣が立てる全国森林計画で基本的な考え方を示し、都道府県知事が立てる地域森林計画において区分の基準を示され、さらに市町村森林整備計画におきまして
今回の法案で、森林の整備に加えて、森林の保全を併せて行っていくということになるわけでありますが、森林の整備及び保全の一体的かつ総合的な実施を図るため、森林の保全の目標その他森林の保全に関する基本的な事項を全国森林計画等の計画事項に位置付けると、こういうふうに表現されているわけでありますが、森林の保全の目標は何の事項を定めるか、あるいはどのような効果を求めるかということについてお伺いいたしたいと思います
○政府参考人(加藤鐵夫君) 今お話ございましたように、今回の法改正によりまして、現行の全国森林計画の計画事項であります森林の整備の目標というものにつきましては、森林の整備及び保全の目標ということに改めたいというふうに考えておりまして、その中で、森林を保全する治山事業、さらには森林の公益的機能を保全する保安林整備等の森林の保全に関する事項を含めて目標をきちっと位置付けていきたいというふうに考えているところでございます
第一に、森林の整備及び保全の一体的かつ総合的な実施を図るため、森林の保全の目標その他森林の保全に関する基本的な事項を全国森林計画等の計画事項に位置付けるとともに、全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の達成に資するための森林整備保全事業計画を創設することとしております。
二 全国森林計画に新たに位置付けられる森林の保全の目標その他森林の保全に関する基本的な事項については、治山事業をはじめとする森林の保全に係る施策の指標としての役割が発揮されるよう適切に定めること。 また、森林整備保全事業計画の策定に当たっては、関係する公共事業計画との十分な調整を行い、その整合性を確保するとともに、成果目標については、分かりやすく明示すること。
林野庁の場合ですが、たくさん計画があって私も混乱するんですが、要約すると、森林・林業基本法があって、森林・林業基本計画があって、それに即して、主要河川四十四ですか、全国森林計画の十五カ年計画がある。両方とも閣議決定される。 この森林計画に基づいて、森林・林道の投資計画が森林整備事業計画として立てられている。これは五年計画なんだけれども、今二年延長されている、こういうことなんですね。
第一に、森林の整備及び保全の一体的かつ総合的な実施を図るため、森林の保全の目標その他森林の保全に関する基本的な事項を全国森林計画等の計画事項に位置づけるとともに、全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の達成に資するための森林整備保全事業計画を創設することとしております。
○政府参考人(中須勇雄君) 第一には、これから法案が成立いたしました場合に、新しい法律に基づきます森林・林業基本計画の中でどういうふうに位置づけをするか、それと並行して、全国森林計画の改定作業を行わなければならないというふうに考えているわけでありまして、最終的には、その作業を待って、御指摘の三つの区分についてどのような姿になるかということが最終的に明らかになろうかというふうに思うわけであります。
ただ問題は、まさに先生がおっしゃったように、我が国の森林といっても非常に千差万別というか、地域によって差があるわけでありまして、それを全国森林計画、地域森林計画、市町村森林計画、こういう中で地域の多様性というか変化というものをやっぱりできるだけ生かすように、全国一本で決めたからみんな、いつも先生から御指摘を受けるわけですが、地域森林計画というのは名前だけ変えればどこのも同じになるんじゃないかと、そういう
○政府参考人(中須勇雄君) 先ほどの八割・二割というのは、いわゆる国有林の地域について主要な機能を三つにいたしまして区分した場合に、水土保全林、それから森林と人との共生林、この二つが八割を占めるということでありまして、これから私ども、この新しい法律が成立をした場合には、これに基づいて、森林法に基づく全国森林計画その他の中で、それぞれの、基本的には今申しました水土保全林とか森林と人との共生林という形で
第一に、発揮すべき森林の公益的機能に応じたきめ細かな施業を推進するため、森林の有する公益的機能の別に応じて当該公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林の整備に関する事項を全国森林計画等の計画事項とするとともに、当該森林の区域において求められる公益的機能の維持増進を特に図る施業を行う場合に森林施業計画の認定を受けられることとしております。